売主が気をつけたい瑕疵担保責任
不動産を売る場合、気をつけたい法律が、瑕疵担保責任です。
不動産を買うというのは、買主にとっては大きな金額の買い物。
そのため、法律的に買主を保護する「瑕疵担保責任」というものがあります。
瑕疵担保責任とは?
「瑕疵」とは、買ったものに何らかの欠陥があること、つまりマンションなどの不動産でいえば、雨漏りやひどい傾きなどを指します。
瑕疵担保責任とは、この瑕疵を購入者が知らずに購入した場合、売主は買主に対して責任を負うという制度のことです。
瑕疵があった場合買主は売主に補修が必要になったり、ひどいケースだと、損害賠償や契約の解除につながるケースもあります。
責任を負うのは隠れたる瑕疵の場合のみ
責任を負わされるといっても、中古マンションなどであれば、多少の傷みはある
ものです。
欠陥について、売主がすべて責任を負うとなると大変です。
したがって、この瑕疵担保責任は、「隠れたる瑕疵」がある場合のみ、売主が責任を負うということになっています。
隠れたる瑕疵とは、買主が普通程度の注意をしても気づかなかった程度の瑕疵のことを言います。
ですから、売主が買主に説明していた欠陥や、買主が普通の注意をしておけば気づいたような欠陥は責任の範囲に入りません。
また、中古マンションなど中古の不動産の場合、通常の範囲内の劣化はあるものと考えられていますので、雨漏りやシロアリ、腐食などはっきりした欠陥がある場合に瑕疵担保責任が適用されると考えられます。
瑕疵担保責任の期限
買主から売主への瑕疵担保責任の請求は、買主が隠れたる瑕疵を知ってから、1年以内にする必要があります。(民法)
ただし、知っていて告げなかった事実に関しては責任を免れないので、気をつけましょう。
この瑕疵担保責任は特約で変わることもあります。
このような法律があるので、買主は、欠陥がある場合、正直に買主に告げておく必要があります。
売りたいという気持ちが先行して、ついつい隠してしまいたくなることもあるので、注意が必要です。