不動産仲介の契約の種類
不動産や住宅、マンションなどを売却する際、大体の人は不動産会社に売却の仲介を頼みます。
その場合不動産業者と結ぶ契約を「媒介契約」と言います。
この媒介契約には以下の3つの種類があります。
専属専任媒介契約
1つの会社に売却を任せるのが専属専任媒介契約。
3つの契約の中では一番縛りが厳しい契約で、他の会社に依頼することはもちろん、自分で買主を見つけた場合も必ずこの会社を通さなければいけないという契約。
専属媒介契約
1つの会社に売却を任せるのが専属媒介契約。この契約では他の会社に依頼することはできない。
上の契約と異なる点は、自分で売主を見つけるのはokな点。
一般媒介契約
複数の不動産会社に仲介を依頼することができる契約。
契約を結んだ複数の会社が売却活動してくれる。
それぞれの取引のメリットデメリット
専属専任媒介契約や専属媒介契約のメリットは、ひとつの不動産会社に仲介を任せることになるので、販売宣伝活動に力をいれてもらえる点です。
専任契約は、仲介手数料が必ず入るので、不動産会社も積極的に活動してくれることが多いのです。(基本的に不動産会社は専任契約をして欲しいと考えます。)
また専任契約は不動産会社間の「レインズ」に登録義務があること、1週間に1回以上活動の報告義務があるなどの決まりがあります。
デメリットは、売却を任せた不動産会社の担当者が良くなかった場合。
そういった場合は、一般媒介契約に切り替えたら売れたというケースもあるようです。
専任契約は、3ヶ月たてば、
一般媒介契約のメリットはたくさんの不動産会社が活動してくれること。
ただ一般媒介契約の場合お客さんを早く見つけられた会社に手数料が入ることになるので、費用をかけて宣伝しても、無駄になる可能性があります。
その点であまりお金をかけたり力を入れて宣伝してもらえないこともあります。これがデメリットです。
ただ、人気のある物件であれば一般媒介契約のほうが良いという意見もあり、どの契約にするかは意見が分かれます。
一般的には、ひとつの会社と一緒に売却活動をする専任契約を進める傾向が強いでしょう。